2026年5月21日、米国市民権・移民局(USCIS)によって、在留資格変更(Adjustment of Status)に関する新たな政策メモが発表されました。(公式サイト|Policy Memo)
・一時滞在者のグリーンカード申請は、原則として国外の米国領事館で行う方針が示された。
・米国内での在留資格変更は、特別な事情がある場合に限るとされた。
・USCISの審査資源を、犯罪被害者向けビザや帰化申請など他の優先案件に振り向ける狙いがあった。
今回の方針では、長年の移民法や移民裁判所の判断に沿う形で、グリーンカードを求める外国人は原則として、米国外にある国務省の領事手続きを通じて申請する必要があると改めて示された。
USCISは、米国内で一時的に滞在している外国人がグリーンカードを希望する場合、原則として母国へ戻って申請するべきだと説明している。ただし、例外的な事情がある場合には、米国内での在留資格変更が認められる可能性もあり、審査官は個別の事情や関連情報を踏まえて判断するとされている。
USCISのザック・カーラー報道官は、この方針について「法律本来の意図に戻るもの」と説明。学生、短期就労者、観光ビザで訪れる人々は、特定の目的と限られた期間のために米国へ入国しているため、その滞在がグリーンカード取得の第一歩として機能すべきではないとの考えが示されている。
また、申請を母国から行うことで、居住許可を拒否された後に米国内へ不法に残る人を探して退去させる必要を減らせるとも述べられた。
さらに、こうした案件を国外の米国領事館で扱うことで、USCISの限られたリソースを、人身売買や暴力犯罪の被害者向けビザ、帰化申請、その他の優先業務に集中できるとしている。
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