2026年10月27日、米国社会保障局(SSA)によって、離婚した配偶者が受けられる給付を解説する公式ブログ「Social Security Benefits for Divorced Spouses」の掲載がありました。(SSAブログ|遺族給付のパンフレット|FAQ)
- SSAが10月27日のブログで、離婚した配偶者が元配偶者の記録に基づいて受けられる給付を解説した
- 62歳以上で未婚、婚姻10年以上が条件。離婚から2年以上なら、元配偶者が未請求でも申請できる
- 元配偶者の死亡後は60歳(障害があれば50歳)から遺族給付。16歳未満の子を養育する場合は年齢を問わない
米国社会保障局(SSA)は2026年10月27日、公式ブログで、離婚した配偶者が受けられる給付を解説した。前週のブログで、結婚後に社会保障カードの氏名を変える手続きを紹介したのに続く内容で、結婚が終わっても、社会保障の給付は将来に残りうると説明している。ブログは一般向けの案内で、個別の受給資格や金額は示していない。
離婚した配偶者の給付は、62歳以上で、現在は未婚で、退職給付か障害給付を受ける資格のある人と離婚している場合に、元配偶者の記録に基づいて受けられる可能性がある。同時に、婚姻が10年以上続いていたことも条件となる。また、再婚した場合は、あとの結婚が終わらない限り、元配偶者の記録による給付は受けられない。さらに、自身の記録による給付も受ける資格があるときは、2つの合計ではなく、高いほうが支払われる。なお、離婚から2年以上たっていれば、元配偶者がまだ給付を請求していなくても申請できる。1954年1月2日より前に生まれた人は、完全退職年齢に達したときに、離婚した配偶者の給付だけを選び、自分の退職給付を遅らせて、月額を増やせる場合がある(2026年時点で72歳以上、本稿の計算)。
元配偶者が亡くなった場合は、60歳以上(障害があれば50歳以上)で、元配偶者と10年以上の婚姻関係があり、現在は未婚で、自分の就労記録による給付のほうが高くない場合に、遺族給付を受けられる可能性がある。年齢を問わず、元配偶者の16歳未満の子、または給付を受ける資格のある障害のある年長の子を養育している場合も、対象になりうる。SSAは、受け取る額が、元配偶者の現在の配偶者やほかの家族の給付を減らすことはないとしている。
問い合わせは、フリーダイヤルの1-800-772-1213で、死亡の届け出や遺族給付の申請の電話は、訓練を受けた職員に速くつながるとのこと。














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