2026年7月30日、米国内国歳入庁(IRS)(CEO:フランク・J・ビジニャーノ)によって、期限内の申告・納税実績がある納税者を対象に、申請不要で各種ペナルティを免除する新制度「Automatic Exemption from Penalty(AEP)」の導入をまとめた税務ヒント(Tax Tip 2026-59)が公開されました。(IRS公式ページ)
- 過去3年間(四半期申告は12四半期連続)期限内に申告・納税していれば対象となる。
- 無申告加算税・無納付加算税・不納付加算税の3種類が処理時点で自動的に課されなくなる。
- 2027年1月1日以降が申告期限の申告分からFirst Time Abateを完全に置き換えるとする。
この夏から、IRSの新制度「Automatic Exemption from Penalty(AEP)」が、長年運用されてきた行政救済制度「First Time Abate(FTA)」に代わって導入される。AEPは、IRSへの連絡によるペナルティ免除の申請を不要にし、期限内納税の実績がある納税者の負担を軽減することを狙いとしているという。
AEPの対象となるのは、2025課税年度分以降の原申告および2026年分以降の四半期申告・将来の申告期間である。対象となるには、過去3年間(四半期申告の場合は連続12四半期)にわたり、申告期限内に申告を行い、納付すべき税額を納めてきた実績が必要だという。要件を満たす場合、処理の過程で無申告加算税(Failure to file)、無納付加算税(Failure to pay)、不納付加算税(Failure to deposit)の3種類のペナルティが課されなくなるとしている。
対象となる納税者は、免除を受けるために特段の対応を取る必要はないという。IRSがAEPを適用した場合、免除が認められた旨の通知が送付される。ただし、すべての申告がAEPの対象になるわけではなく、Form 706(遺産税申告書)やForm 709(贈与税申告書)など、特定の取引や不定期な事象に応じてのみ提出される申告は、原則として対象外だとしている。
FTAからAEPへの移行期間中は、対象となる2025課税年度分・2026年分の四半期申告についても、要件を満たす納税者にペナルティ通知が届く場合があるという。自身が対象になると考える納税者は、移行期間中であればIRSに連絡してFTAを申請することも可能だとしている。AEPは、原申告期限が2027年1月1日以降となる対象申告について、FTAを完全に置き換える予定だという。
IRSのフランク・J・ビジニャーノCEOは、AEPは納税額の支払いをよりシンプルかつ一貫したものにするというIRSの姿勢を反映したものだと述べ、期限内に納税してきた納税者が、通常であれば認められる救済についてわざわざ正式な申請をしなくて済むようにする狙いがあると説明している。
AEPの対象とならない納税者についても、正当な理由(reasonable cause)に基づく従来のペナルティ救済を引き続き申請でき、結果はIRSから通知されるとしている。なお、AEPは対象となるペナルティの賦課を防ぐものであり、納税額本体や利息、対象外のペナルティの納付義務がなくなるわけではないとしている。












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