2026年8月20日、米国国税庁(IRS)(CEO:フランク・J・ビジニャーノ)によって、有給家族・医療休暇(PFML)に対する雇用主税額控除について、Working Families Tax Cutsによる改正点を含めた解説(Tax Tip 2026-64)が発表されました。(Tax Tip)
- 適格な従業員への賃金の12.5〜25%を、年間最大12週間分の休暇について控除できるとしている。
- 出産・養子縁組から本人・家族の重病、軍属家族の看護まで4つの休暇理由を挙げている。
- 保険料に基づく方式と賃金に基づく方式の2種類から選んで申請できるとしている。
要件を満たす雇用主は、適格な従業員に支払った賃金の12.5%から25%にあたる一般事業税額控除を、年間最大12週間分の家族・医療休暇について請求できるとしており、雇用主は、(1)出産・養子縁組・里親委託、(2)本人の重篤な疾患、または配偶者・子・親の重篤な疾患の看護、(3)現役軍属である近親者に関する事情への対応、(4)重篤な病気やけがを負った軍属である近親者の看護、のいずれかを理由として、従業員に最大12週間の有給家族・医療休暇を提供できるとしている。
今回のTax Tipは、主な改正点として、(1)控除の恒久化:この税額控除が恒久措置になったこと、(2)対象従業員の拡大:勤続6カ月以上の従業員および週20時間以上勤務するパートタイム従業員も対象になったこと、(3)対象範囲の拡大:休暇提供のための保険料、または休暇中に支払った賃金のいずれについても控除を請求できるようになったこと、(4)州・地方自治体の法定休暇の扱い:州・地方自治体の義務規定に基づく休暇は、この連邦税額控除の適格要件の判定には算入できるが、控除額の計算自体には算入されないこと、の4点を挙げている。
控除の申請方法には2種類あるとしている。1つは新設された「保険料方式(premium-based)」で、雇用主がPFML保険契約のために支払った適格保険料に基づいて計算する方式だとしている。もう1つは「賃金方式(wage-based)」で、従業員がPFML取得中に支払われた賃金に基づいて計算する方式だとしている。両方式の比較や、適格保険料の按分方法、いずれの方式を選択するかの手続きについては、Notice 2026-28で詳しく説明されているとしている。
詳細は、IRS.govの「Working Families Tax Cuts Provisions」および「Section 45S Employer Credit for Paid Family and Medical Leave FAQs」の各ページで確認できる。












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