2025年12月、米国財務省および内国歳入庁(IRS)は、炭素回収・貯留(CCS)に関する税額控除制度(セクション45Q)を利用する納税者向けに、新たなセーフハーバー(安全基準)を導入するガイダンスを発表しました。これは、2025年中に行われた炭素酸化物の回収および地中貯留に適用されます。
- セクション45Qの下で炭素回収・貯留を行う納税者向けに「セーフハーバー通知2026-01」を発行。
- 環境保護庁(EPA)の報告ツール未稼働時の代替報告手続を定めた。
- 2025年の事業について控除を申請する企業が対象。
この通知(Notice 2026-01)は、2025年中に地質学的に安全な方法で処理された炭素酸化物に関して、セクション45Qの控除を申請する事業者が利用可能な「セーフハーバー(Safe Harbor)」を規定している。
具体的には、以下のようなケースに対応:
- 2026年6月10日までにEPAの温室効果ガス電子報告システムが未稼働である場合
- 納税者は年間報告書を第三者の資格ある技術者または地質学者に提出し、要件遵守の認証を受けることで、控除の申請が可能
この年間報告書および第三者認証は、2025年12月31日時点のGHG報告要件に基づき実施される必要がある。
また、財務省とIRSは今後、セクション45Qに基づくより詳細な測定・検証基準を含む規則を制定する予定であることも併せて通知。新規則が施行されるまでは、今回のガイダンスに依拠してよいと明示された。
対象と背景
今回のセーフハーバー措置は、2025年に炭素回収・貯留を行う事業者(主にエネルギー、製造、CCUS関連業界)を対象としており、これはトランプ政権が成立させた気候・エネルギー関連包括法「One, Big, Beautiful Bill(OBBB)」における45Q控除の拡大・改正を反映したもの。
IRSでは、OBBB関連の税制措置に関する詳細情報を専用ページ(IRS.gov/OBBB)で公開している。














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