2026年6月6日、米国の内国歳入庁(IRS)によって、ハリケーンシーズンの開始に合わせ、災害や緊急事態に備えるための準備を今のうちに進めるよう呼びかけるガイダンス(Tax Tip 2026-47)が発表されました。書類の電子化や資産の記録、利用できる税の救済措置の把握など、実践的な内容をまとめています。(IRSの災害税務救済|IRS個人オンライン口座)
- IRSが、ハリケーンシーズン(6月開始)に合わせて、自然災害への備えに関するガイダンスを発表した。
- 重要書類の電子化・クラウド保存、資産の写真・動画での記録、IRS個人オンライン口座の活用などが推奨された。
- 連邦政府が災害宣言した地域の住民は、申告・納付期限の自動延長などの税務救済が受けられることが示された。
6月1日からハリケーンシーズンが始まった。米内国歳入庁(IRS)は、ハリケーンに限らずさまざまな災害に備えるための実践的なアドバイスを発表した。フロリダ・テキサス・ニュージャージーなど沿岸部をはじめ、自然災害のリスクがある地域に暮らす在米日本人にとって、今から準備しておきたい情報といえる。
まず、重要書類の管理だ。税務申告書・出生証明書・保険証書・不動産関連書類などは、紙の原本がある場合はUSBフラッシュドライブやクラウドストレージに電子化して保存しておくことが勧められている。多くの金融機関は明細を電子配信しており、IRS個人オンライン口座(IRS Individual Account)からは申告書の写しや通知などの税務情報にいつでもアクセスできる。
次に、資産の記録だ。家財や財産の写真・動画を事前に撮っておくと、災害後に保険の請求や税務上の被害損失の申告が格段にしやすくなる。IRS.govには部屋ごとに財産を記録できる「災害損失ワークシート」もある。防災計画自体も少なくとも年1回は見直し、Ready.gov(米政府の防災サイト)のチェックリストを参考にするよう勧めている。
税務の面では、FEMAが連邦災害宣言を行った地域に住む納税者は、多くの申告・納付期限について自動的に延長が認められ、IRSに連絡する必要はない。税務上の不明点がある場合は、IRS特別サービスホットライン(866-562-5227)に電話できる。なお、2026年以降に受け取った一部の災害救済給付については、税免除の対象外となるケースもあるため、具体的な税務上の扱いは専門家に相談するのが安心だ。












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