2026年5月、米国内国歳入庁(IRS)によって、保全地役権および歴史的保存地役権をめぐる税務紛争に関わる対象納税者向けに、期間限定の和解機会を設けると発表がありました。
- IRSが、保全地役権などをめぐる税務紛争について新たな期間限定の和解機会を発表した。
- 対象となるパートナーシップには個別に通知が送付され、90日間の申請期間が設けられる。
- 期限後は、より厳しい条件での解決や訴訟継続のリスクが高まる内容であった。
保全地役権の控除は、本来、土地や建物を将来世代のために保存する目的で設けられた制度である一方、過大評価された資産価値を使った節税スキームとして悪用される事例が問題視されてきたとのこと。
IRSによると、現在は1,100件を超える関連案件があり、そのうち約740件が租税裁判所で係争中、約400件が調査段階にあるとされている。今回の新たな和解機会では、約450件について和解時の前払いが不要となり、さらに過去に和解案が失効または拒否された最大500件、これまで参加機会がなかった最大175件にも対象が広がる見込み。
和解条件としては、慈善寄付控除は認められず、IRSが算定する自己負担費用相当の「その他の控除」が認められる形となり、最初の90日間に応じた場合は、過大評価に関するペナルティが10%となる一方、その後45日間は20%に引き上げられるとのこと。
135日間の期限を過ぎた後は、裁判上のリスクを踏まえた条件でのみ解決される見通しで、一般的には請求控除額の5〜7%程度の控除と、40%の過大評価ペナルティが想定される内容。
対象外となる案件もあり、すでに審理済みで判決待ちのもの、控訴中のもの、和解済みのもの、30日以内に審理開始予定のものなどは、この制度を利用できないとされている。
IRSとしては、制度の本来目的である genuine preservation、つまり真の保全活動を守りつつ、税法の公平で効率的な執行を進める狙いがあるようだ。















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