2026年6月5日、米財務省と内国歳入庁(IRS)によって、税免除団体(非営利団体など)の役員・高額報酬者への物品税(消費税的な課税)の適用範囲を拡大する規則案を今後提案する旨を示した通達「Notice 2026-36」を公表したと発表がありました。「One, Big, Beautiful Bill(OBBB)」として成立した法律による改正に基づくものです。(プレスリリース|Notice 2026-36(PDF))
- 財務省とIRSが、税免除団体の役員・高額報酬者への物品税の適用拡大に関する規則案を提案する旨の通達(Notice 2026-36)を公表した。
- 従来は上位5人の最高報酬者が対象だったが、OBBBにより年間報酬100万ドル超の全従業員が課税対象になりうることが示された。
- ボランティアなど一部の例外規定も設けられ、今後の規則案に関するコメントは2026年8月4日まで受け付けることが明らかになった。
米国の非営利団体などの税免除団体(ATEO)が支払う高額報酬への課税が広がる。財務省とIRSは、税免除団体の役員・高額報酬者に課す「超過報酬に対する物品税」の適用範囲を定める規則案を今後提案することを告知した。2025年7月に成立した「One, Big, Beautiful Bill(OBBB)」による改正に基づく。
従来の法律では、この物品税(21%)は各税免除団体の上位5人の最高報酬者に絞って適用されていた。OBBBの改正後は、年間報酬が100万ドルを超える従業員であれば誰でも課税対象になりうる。また、超過パラシュート払い(役員などへの退職時の過剰な支払い)も対象となる。税免除団体の説明責任と税務コンプライアンスを強化する狙いだ。
今回の通達では、改正後の「対象従業員」の定義を明確にするとともに、重要な例外も設けている。ボランティアとして税免除団体に関わる個人が、OBBBの改正によって意図せず影響を受けないよう、「限定時間」と「非免除資金」の例外規定を、正式な規則が出るまでの間も引き続き使えるとしている。 今後提案される規則案は、最終規則が発行される前の税年度には遡って適用されない予定だ。
財務省とIRSは、通達の内容や今後の規則案で取り上げるべき点についてのコメントを、2026年8月4日まで受け付けている。












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