2026年4月13日、ホワイトハウスによって、2つの連邦法案への大統領署名が行われ、正式に法律として成立したと発表がありました。
・ホロコースト関連の美術品返還を扱う法律が恒久化・拡張された。
・中小企業向けの技術開発支援プログラムが2031年まで延長された。
・研究開発や技術移転を促進する制度の改正が行われた。
今回署名されたのは、「Holocaust Expropriated Art Recovery Act of 2025」と「Small Business Innovation and Economic Security Act」の2法案となる。
前者は、ナチス時代に略奪された美術品の返還請求を巡る訴訟に関して、裁判所の権限を恒久的に延長・拡大する内容となっており、被害者やその家族による権利回復をより確実にする狙いがあるとされる。
後者は、中小企業による研究開発を支援する「SBIR(中小企業技術革新研究)」や「STTR(中小企業技術移転)」といったプログラムを2031年度まで延長するとともに、関連する制度の見直しを行う内容。これにより、イノベーション創出や経済安全保障の強化が期待されている。












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