2025年1月20日に、アメリカ合衆国ドナルド・トランプ大統領の権限により、「PROTECTING THE AMERICAN PEOPLE AGAINST INVASION(米国民を侵略から守る)」と題された大統領令が発令されました。この命令は、移民政策の大幅な見直しを図り、国内の治安と国家安全保障の強化を目的としています。
今回の概要
今回の大統領令では、過去4年間に急増した不法入国者の流入を重大な脅威と位置付け、移民法の厳格な執行を通じて、米国民の安全・財政・経済的な利益を守る姿勢が強調されました。不法滞在者の特定、国外退去の迅速化、地方との連携強化など、従来政策からの大きな転換となります。
詳細情報
本命令は、国家の安全と公共秩序の回復を目指し、以下のような主要な施策が盛り込まれている:
- 過去政権による移民政策(計4本の大統領令)の即時撤回。
- 全連邦機関に対し、移民法の厳格な執行を義務付け。不法滞在者に対しては民事および刑事の両面で取締強化を指示。
- 全国規模の「国土安全保障タスクフォース(HSTF)」を創設。人身売買、麻薬密輸、外国犯罪組織の撲滅に重点。
- 移民当局による拘束・収容施設の拡充を指示。必要に応じて新設・契約を進める。
- 違法滞在者の自主的帰国を促進。国際的な協定や支援策も含む包括的アプローチを検討。
- 外国政府に対し、自国民の受け入れを義務化。受け入れ拒否国に対しては制裁措置を検討。
- 「VOICEオフィス」の再設置を命令。不法移民による犯罪の被害者支援を専門に行う機関。
- “聖域都市(Sanctuary Cities)”への連邦資金停止を検討。連邦法執行の妨害と見なす行為への対応を強化。
- 市民権・移民情報の共有を強化。州・地方政府との協力体制を構築。
- 不法移民への公的支出を精査。関連団体への資金供給の見直し、契約の停止・回収も視野に。
- 国境警備官や移民局職員の大幅な増員を要請。
また、不法移民への社会保障や就労許可に対しても厳格な姿勢を打ち出し、適切な審査を行うことで合法的な制度運用の回復を図る方針です。
在アメリカ合衆国日本国大使館からの注意喚起
これに対し、在アメリカが州国日本大使館からは、次のような注意喚起が送られています。(各領事館からも同様の注意喚起が送られており、今回は在アメリカ合衆国日本国大使館からのEメールをそのまま載せております。)
【重要】注意喚起:米国における外国人登録義務等の厳格化について
●4月11日(金)以降、米国において14歳以上の外国人に対する外国人登録及び指紋採取義務が強化されます。米国査証取得時や入国審査時等に外国人登録及び指紋登録をせずに、30日以上米国に滞在している方は外国人登録が必要です(詳細は以下の本文1.ご参照)。
●18歳以上の外国人は、国土安全保障省(DHS)が発行する登録証明書(I-94、就労許可証(EAD)、グリーンカード等)を常時携帯する義務が生じます。
●米国内で転居した場合は、転居後10日以内に米国市民権・移民局(USCIS)に住所変更届(Form AR-11)を提出する義務があります。
●本件義務に違反した場合には、罰則が科されますので、上記の各義務を遵守してください。
1.外国人登録義務及び登録証明書の携帯義務
2025年4月11日(金)以降、米国における外国人登録義務、登録証明書の携帯義務等が強化されます。
(1)14歳以上の外国人で、米国査証取得時や入国審査時等に外国人登録及び指紋登録をしておらず、30日以上米国に滞在している者は外国人登録をすること。(注1)
(2)14歳未満の子供を持つ親または法定後見人は、当該子が外国人登録していない場合は30日以内に登録をすること。また、登録済の場合でも、当該子が米国内で14歳の誕生日を迎える場合は、誕生日から30日以内に再登録(Form G-325R)すること(14歳未満ですでに登録済の子供については、14歳になるまで再登録は不要)。
(3)18歳以上の外国人は、国土安全保障省(DHS)が発行する登録証明書(I-94、就労許可証(EAD)、グリーンカード等)を常時携帯すること。(注2)
(注1)ESTAでの90日以内の滞在を含め、米国への入国時に指紋登録を行い、フォームI-94(米国出入国記録)を発行されている方、有効なグリーンカードを所持するなど合法的に滞在している方は、改めての登録は不要です。
(注2)I-94は以下のウェブサイトで確認・取得できます(紙にプリント、または端末にPDF形式で保存してください)。
●米国税関・国境警備局(CBP)(SearchのタブからGet Most Recent I-94を選択して、氏名等必要事項を入力し、Continueを押下)
https://i94.cbp.dhs.gov/home
【参考】
●外国人登録規則、登録方法、申請書等(米国市民権・移民局) https://www.uscis.gov/alienregistration
●外国人登録フォームと登録証明書(2025年3月12日付連邦官報)https://www.federalregister.gov/documents/2025/03/12/2025-03944/alien-registration-form-and-evidence-of-registration
●登録証明書として認められるもの(上記3月12日付連邦官報の一部アップデート)
https://www.ecfr.gov/current/title-8/chapter-I/subchapter-B/part-264/section-264.1
2.登録義務違反の罰則
4月11日(金)以降、外国人登録義務等が厳格化され、14歳以上の外国人登録及び指紋採取、登録証明書の常時携帯、転居後10日以内の住所変更届出の各義務に違反した場合には罰則が科され、故意とみなされた場合は国外退去処分となる可能性がありますので、各義務を遵守するようにしてください。
【参考】
●義務違反に対する罰則(How to Resister及びWhat to Expect After Registeringの項のCriminal Penalties参照)(米国市民権・移民局)
https://www.uscis.gov/alienregistration
●2025年2月25日付の報道発表(国土安全保障省)
https://www.dhs.gov/news/2025/02/25/secretary-noem-announces-agency-will-enforce-laws-penalize-aliens-country-illegally
その他、安全対策基礎データ(米国)も併せご参照ください。
●安全対策基礎データ(米国)(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_221.html
■在アメリカ合衆国日本国大使館
住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.
電話:202-238-6700(代表)
HP:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
2025年4月11日(金)から開始となるこの大統領令、外出の際はこのことを念頭に置いていただけたらと思います。














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