2026年2月20日に、ホワイトハウスによって、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき発動されていた一部の追加従価関税措置を終了する大統領令が発表されました。(Executive Order)
- IEEPAに基づく追加従価関税の徴収を終了する大統領令が署名された。
- 対象は中国、ロシア、イラン、ブラジル、キューバなどに関連する複数の大統領令。
- 国家非常事態宣言自体は継続される。
今回の大統領令は、2025年から2026年にかけて発令された複数の大統領令に基づき導入された追加従価関税を終了する内容である。これらは、合成オピオイド供給網問題や南北国境問題、ベネズエラ産原油の輸入問題、対ブラジル・ロシア・キューバ・イラン措置など、国家安全保障や外交・経済上の「異例かつ重大な脅威」に対処するために発動されていたものであった。
今回の措置により、IEEPAに基づく追加関税は今後効力を失い、可能な限り速やかに徴収も停止される。一方で、各非常事態宣言自体は引き続き有効とされ、通商拡大法232条や通商法301条など、他の法的根拠に基づく関税措置には影響しないと明記された。 商務長官、国土安全保障長官、通商代表部(USTR)など関係当局は、必要に応じて米国関税率表(HTS)の修正を行うことができるとされた。また、同日に発表された「デミニミス免税停止の継続」および「一時的輸入課徴金」に関する措置は本命令の対象外となる。












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